解決への流れ
1 はじめに
2 法律相談
4 強制執行など
1 はじめに
弁護士に相談するかどうか迷っておられる方も、とりあえず、ご相談下さい。
「こんな問題は、弁護士に相談するような問題ではない。相談したら恥をかく。」と思っておられないでしょうか。
しかし、それが、実は重大な問題であったということもあります。
また、一人で何日も悩んでいるくらいなら、弁護士に相談して「何の問題もありません。放っておけばいいのです。」などと言われたほうが、気持ちが楽になるのではないでしょうか(当事務所では、決して、このような冷たい言い方はいたしませんが。)。
一般の方々は、何が弁護士に相談すべき法律問題なのか、何が相談する価値がある問題なのか、ご存知ありません。
それゆえ、弁護士には、様々な相談がなされます。
中には、「隣に宇宙人が住んでいて電波を飛ばしてくるので困っている。」とか、「恋人がちゃんとデートをしてくれない。」といった、弁護士では扱えないような相談をされる方もおられます。そのような場合は、そのようにご説明いたします。
とりあえず、
弁護士に相談すべき問題かどうか、弁護士に相談する。
といった気持ちで、相談していただければと思います。
なお、「料金」のページにありますとおり、相談だけであれば、料金は、5,000円程度の金額になります。
相談の後、事件を依頼されれば、「料金」のページにありますとおり、着手金は数十万円となるケースが多いと思われます。
しかし、相談をしたからといって、事件を依頼しなければならないわけではありません。
事件を依頼するかどうかは、じっくり考えていただければけっこうですし、相談だけでもけっこうです。
2 法律相談
当事務所では、顧問先以外からの相談では、メールや電話での相談は行っていません。
そのため、予約をとっていただいて、当事務所に来所していただくことになります。当事務所の場所は、「事務所概要」のページにあるとおりです。
予約の方法は、メールあるいは電話です。
①メールでの予約について
「お問い合わせ」のページにあるフォームをご利用下さい。
できるだけ早く日程調整の連絡をいたしますが、出張などのためにご連絡が遅れる場合もありますので、その場合は、ご容赦ください。
②電話での予約について
電話でも予約を承りますが、弁護士が不在であることもあり、その場合は、直ちには相談日が決められないことが多いので、その点は、ご容赦ください。
予約の時間帯は、基本的には、平日の午前10時から午後5時までです。
しかし、午後5時以降や、土日祝日であっても、場合によっては、相談に応じられる場合もありますので、メールで予約する際には、いくつか候補日・時間帯をあげてみてください。
3 事件の依頼・解決方法の選択
相談だけで問題が解決しない場合は、当事務所に事件の解決を依頼するか否か、検討していいただくことになります。
もちろん、事件を依頼するかどうかは、お客様の自由です。上記のとおり、事件を依頼しなくて差し支えありません。
逆に、当事務所のほうから、諸事情から、依頼をお断りさせていただくこともありますので、その場合は、ご容赦ください。
当事務所に事件の解決を依頼された場合、まず、どのような方法で事件を解決するのか、解決方法を選択します。
事件解決のための方法としては、たとえば、①文書の送付、②交渉、③調停、④裁判、といった方法があります。それぞれの料金は、「料金」のページにあるとおりです。
上記の①②③④の方法について、次のようなケースを念頭に置いて説明いたします。
知人に200万円を貸したけれど、返してもらえない。
会社が請負工事をしたけれど、発注会社が、請負代金のうち200万円を支払ってくれない。
①文書の送付
請求書を送付するだけで、お金を支払ってもらえるケースも全くないわけではありません。
請求書は、通常は、内容証明郵便で送付します。
請求書の文章は、弁護士が作成しますが、これを弁護士名で送付する場合と、弁護士名を出さずに本人の名で送付する場合とがあります。
事件や相手方のタイプによって、弁護士名を出した方がいい場合と、出さない方がいい場合とがあります。
②交渉
通常は、請求書を送付しただけであれば問題は解決しませんので、弁護士が相手方と直接に連絡をって、交渉する方法があります。
交渉により、合意が成立すれば、合意書を作成します。
③調停
調停というのは、裁判所において、調停委員の助言のもとに、お互いが譲り合って、双方が合意できる解決策を見いだす制度です。
たとえば、調停において、あなたが200万円を請求した場合、相手が、「今はお金がないが、2か月後に150万円なら支払う。それ以上は支払えない。」と言ったとします。あなたがそれでいいなら、調停成立です。
調停は、成立すれば強制力はありますが、成立することを強制することはできません。
④裁判
交渉や調停がまとまらなければ、最後の手段として、裁判をするしかありません。
裁判というのは、裁判所が、判決によって、「200万円を支払え。」といった命令を下す制度です。判決が下される前に、和解が成立することもあります。
判決や和解に従って、相手が任意に200万円を支払ってくれれば、事件は解決です。
4 強制執行など
200万円を請求したケースで、調停が成立した場合や、判決が下された場合も、お金を支払ってもらえないこともあります。
その場合は、強制執行の申立をするしかありません。強制執行とは、給料や預金を差し押さえるなどして、強制的にお金を取り立てることを言います。
この場合、何に対して強制執行をするのか、相手方の財産を探さなければなりません。裁判所では探してくれません。
強制執行できるものとしては、給料、預金、現金、土地、建物、保険、自動車などがあります。このように、ある程度の価値のあるものがあれば、相手が任意に支払ってくれない場合も、お金を回収することができます。