少年・刑事

少年事件

1ご両親へ

 未成年者のお子さんが逮捕・勾留された場合、ぜひ、ご相談下さい。
 このような場合、少年は、最大20日間警察の留置場に勾留された後、家庭裁判所に送致され(このとき、多くの場合は観護措置決定が行われ、少年は少年鑑別所に入ります。)、通常はそれから28日以内に審判が行われます(例外もありますが。)。
 審判においては、少年の将来にとって何が最も良いか、ということが審理されます。
 このとき、少年院に送致するよりも、社会で更生をはかったほうが本人のためになると思われるケースも多くあるのですが、裁判所にわかってもらえないこともあります。
 そのような場合、弁護士が裁判所に少年の長所などを主張することにより、裁判所が理解してくれることもあります。
 また、少年が、自分の味方になってくれる弁護士と接することは、少年の更生や成長にとって好ましいことといえます。実際、私が経験したケースにおいても、審判直前に少年や両親に変化が見られ、裁判所の考え方が変わったというケースもありました。

 国連児童基金(ユニセフ)が2007年2月14日に発表した「幸福度」に関する調査報告によりますと、先進国の中で最も孤独に感じる子供が多かったのが日本だというのです。
 核家族化や共働き、更には携帯電話やインターネットなど通信技術の発展が及ぼしたコミュニケーション能力の低下など経済情勢、社会情勢の中で生まれた悲しい現実があります。
 こうした背景も、少年犯罪の多様化をもたらした要因の一つであると考えられます。
 このような背景も考慮しつつ、少年たちが明るい未来を持てるよう、しっかりとしたケアを行いたいと考えています。

2少年へ・お友達へ

 逮捕・勾留されたけど両親に見放され、弁護士をつけてくれない場合、あるいはそのような友達がいる場合、どうしたらいいのでしょうか。
 そのような場合も、弁護士をつけられることもありますので、ご相談ください。

成人の刑事事件

 成人で逮捕・勾留された場合、あるいは起訴された場合、国選弁護人ではどのような弁護士が選任されるか不安だということでしたら、ぜひご依頼下さい。