料金
1 弁護士報酬基準
2 法律相談
3 裁判
4 調停など
5 強制執行
7 破産
8 債務整理
9 少年・刑事事件
10 顧問契約
1 弁護士報酬基準
かつて、日弁連にも、広島弁護士会にも、統一的な弁護士報酬基準がありました。
現在では、これらの統一的な基準はなくなり、各事務所ごとに報酬基準がありますが、現在でも、かつての統一的な報酬基準を基本とし、若干の修正を加える事務所が多いように思われます。
当事務所も、そのような報酬基準で運用しています。
具体的には、下記のとおりです。
2 法律相談
1時間までは、5,000円(+消費税)です。
1時間を超えた場合は、場合によっては、10,000円(+消費税)を請求させていただくこともあります。
回答のために詳しい調査が必要である場合は、1~3万円を請求させていただくこともありますが、その場合は、お客様にご相談いたします。
3 裁判
次のようなケースを念頭に置いて、説明します。
・ 知人に200万円を貸したけれど、返してもらえない。
会社が請負工事をしたけれど、発注会社が、請負代金のうち200万円を支払ってくれない。
裁判においては、①着手金、②成功報酬、③日当、④実費などを請求させていただきます。
①着手金というのは、事件を受任する際にいただくものです。
②成功報酬というのは、たとえば200万円が回収できた場合のように、事件が成功して終了した場合にいただくものです。
かつての統一的な報酬基準では、300万円以下の請求であれば、着手金は請求額の8.4%、成功報酬は16.8%とされていました(ただし、これは標準額であり、標準額とは別に増減許容額が定められていました。)。
それゆえ、200万円を請求するのであれば、着手金が168,000円(+消費税)、成功報酬が336,000円(+消費税)になります。
当事務所では、上記の基準を基本としつつも、お客様と柔軟に話し合いを行い、料金を決めさせていただきます。
③日当というのは、遠方に出張する場合に、交通費とは別に、いただくものです(交通費は④実費としていただきます。)。
日当の料金は、5万円以内で、相談させていただきます。
④実費というのは、裁判を行うための実費です。
200万円を請求する場合であれば、印紙代15,000円、郵便切手代6,000円のほか、コピー代などとして、合計4万円程度を預からせていただきます。
4 調停など
調停を行ったり、弁護士が相手方と直接に交渉する場合は、裁判における着手金・成功報酬の3分の2程度で、請求させていただきます。
その後、裁判をする場合は、裁判の着手金は減額します。
文書の送付だけを行う場合は、5万円以内とし、弁護士名を表示しない場合は安価になります。
5 強制執行
裁判を行った後、強制執行をしなければならなくなった場合は(「解決への流れ」のページの「4 強制執行など」を参照してください。)、強制執行の着手金として、5~10万円を請求させていただきます。
成功報酬は、裁判の成功報酬と共通になりますので、必要ありません。
ただし、裁判は依頼されず、強制執行だけを依頼される場合は、別途、着手金、成功報酬を検討させていただきます。
6 相続・離婚事件など
相続・離婚事件なども、上記の裁判や調停の基準で着手金や成功報酬を請求させていただきます。
離婚事件の場合は、大きな財産的請求をしたり、されたりしていなければ、調停の場合の着手金が30万円前後、調停がまとまらずに裁判になった場合は、さらに着手金として10万円~15万円を追加していただきます。
7 破産
個人については、着手金25万円(消費税込み)、実費5万円となります。
成功報酬は必要ありません。
法人の場合は、債務総額などによって検討させていただきます。
8 債務整理
債権者の数が7社程度までであれば、着手金は10万円~15万円程度になります。
成功報酬については、特に過払いがない場合は、慎重に検討し、分割払いも検討いたします。
9 少年・刑事事件
少年事件の場合、一般的な事件であれば、着手金20万円~30万円、成功報酬も20万円~30万円程度になります。
成人の刑事事件の場合も、簡単な事件であれば、その程度になりますが、難しい事件や、裁判員裁判の事件は、別途検討させていただきます。
10 顧問契約
「企業法務・労働事件」のページをご覧下さい。