破産・債務整理

 借金が増え、支払いきれなくなった方は、まずご相談ください。
 弁護士に相談し、弁護士から債権者(たいていは銀行やサラ金会社などの金融機関でしょう。)へ文書を送付すれば、債権者があなたへの連絡をとることはなくなりますので、それだけでも、精神的な負担はかなり減少します。

 その後の方針としては、たとえば、次のようなものがあります。

1破産・免責

 すべての財産をお金に変え、債権者に配当し、そのうえで残りの借金を支払わなくても良いことにしてもらう手続です。
 ただ、すべての財産と言いましても、ある程度価値のあるものに限られますので、土地、建物、現金、預金、自動車、保険、宝石、美術品などは、手放さなければなりませんが、家財道具などが奪われることは普通はありません。お金に変えるべきものが何もなく、配当もしないまま破産手続を終えるケースも多くあります。

2任意整理

 ある程度価値のある財産があり、それを手放したくなければ、債権者と交渉し、返済条件を変更してもらう方法があります。
 金利をカットしてもらい、3年程度の分割払いで完済できるような場合は、このような方法が可能であろうと思われます。

 どの方法をとるにせよ、事態が悪化してしまえば、弁護士への相談もできなくなってしまうでしょうから、相談だけでも、早めにご相談ください。