離婚

離婚をするのか、しないのか

 日本の法律では、夫婦が離婚届に署名・押印すれば、簡単に離婚することが認められます。
 しかし、どちらか一方が離婚を拒否すると、まず、家庭裁判所で調停をしなければなりません。
 調停において、双方が離婚することに応じれば、離婚は成立し、離婚することができますが、調停が成立しない場合は、裁判をしないと、離婚は認められません。
 裁判においては、浮気、暴力、その他の離婚原因がなければ、離婚は認められません。
 それゆえ、離婚したいのに相手が応じてくれないケースにしても、逆に不当な離婚を要求されているケースにしても、裁判の結果を見据えながら、話し合いを行うことになります。
 離婚で悩んでいるようでしたら、ぜひ、当事務所に相談して下さい。
 そうすれば、裁判を見据えたアドバイスをさせていただきます。また、相談していただければ、何よりも、一人で悩んでいるよりはずっと楽になり、次のステップへ進むことができます。

離婚はするけれど

 夫婦が離婚することを決めた場合も、重大な問題が残っています。
 それは、次のような問題です。
①未成年者の親権者をどちらにするか。
②未成年者の養育費をいくら支払うべきか。
③財産分与をする必要があるか、あるとすればどう分与すべきか。
④慰謝料を支払う必要があるか、あるとすればいくら支払うべきか。

 ①親権者の問題は、子の奪い合いにまで発展するケースもありますが、残念ながら父母双方が親権に無関心な場合もあります。いずれにしても、法律家の関与が必要でしょう。
 ②③④の問題は、お金の問題ですが、時として、①の問題よりも熾烈にもめることもあります。お金の問題は、そのとらえかたによっては、冷静さを維持できなくなる場合もありますので、助言者が必要です。
 また、たとえば、③財産分与の問題においては、ローンつきの不動産をどうするか、といった難しい問題もあります。
 ぜひ、当事務所に相談してみて下さい。