相続

相続される側の問題

 仲の良かった兄弟姉妹が、親が死亡して遺産分割の問題が起こると、仲違いするケース。何ら問題がなかった前妻の子と後妻の関係が、夫の死亡をきっかけに壊れたケース。
 このようなケースは、弁護士の仕事をしていると、決してめずらしいケースではありません。しかも、このようなケースでは、他人以上に激しく憎しみ合い、長期間にわたり紛争が続き、なかなか解決しないのです。
 そのような紛争を避けるためには、生前に、遺言書を作成しておくのが良いでしょう。
 しかし、本人は良かれと思って遺言書を作成しても、実際には、法律知識が不足しているために、かえってもめごとを起こすような遺言書が作成されることもあります。また、有効とは認められず、無効となるような遺言書が作成されることもあります。
 遺族の平穏な生活のためには、ぜひ、当事務所にご相談下さい。

相続する側の問題

 あなたが相続人になった場合、他の相続人とは、親戚同士ですから、もめたくはないところです。しかし、どうしても話し合いがつかないようであれば、家庭裁判所で遺産分割調停をするしかありません。
 また、親の面倒を見ている兄や姉が、親の生前から、親の財産を着服していたケースはよくあります。また、親の死後、長男が遺産の内容を明らかにせず、いつまでたっても遺産分割の話をしようとしないケースもよくあります。このようなケースであれば、何らかの法的措置をとるしかないでしょう。
 遺産分割をする場合、遺留分、生前贈与、特別受益といった非常に難しい問題がからむこともあります。また、遺産には、土地・建物や預金など、様々なものがありますから、そのような遺産をどのように分けていくのか、なかなか簡単にはいきません。
 当事務所に相談していただければ、これまでの経験や法律知識から、依頼者の幸福を願い、アドバイスさせていただきます。
 なお、「今のところは、他の相続人と本気でケンカをするつもりはないけど、どれだけ預貯金があったのか調べてみたい。その結果を見て、方針を決めたい。」という場合もあると思われます。
 そのような場合は、弁護士であれば、弁護士法に基づいた調査方法がありますので、そのような場合も当事務所にご相談下さい。